貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 1
貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
貸金業法24条1項の通知は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たり、譲受人が貸金業者であるかどうかを問わず行わなければならない。「譲受人が貸金業者である場合を除き」とする①が誤り。②の債権を譲り受けた者の帳簿の備付け義務、③の債権譲渡に関する契約上の責任分担や債務者等の保護に係る監督上の着眼点、④の管理回収業務における弁護士法等との抵触の確認は、いずれも適切である。
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