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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問31

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Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、元本10万円、利息年1割5分(15%)、元利一括返済方式とする旨の約定がなされており、遅延損害金に関する定めは存在しない。Bは、本件契約で定める返済期限が経過したにもかかわらず、借入金をAに返済していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に約定利率年1割5分(15%)の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。

金銭債務の不履行による損害賠償の額は法定利率によって定めるのが原則であるが、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率による(民法419条1項)。本件では約定利率年15%が法定利率年3%を超えるため、遅延損害金は残元本に年15%を乗じた額となる。②は法定利率を上乗せする根拠がない点で、③は約定利率によるべき点で、④は金銭債務の不履行については債権者が損害を証明する必要がない(419条2項)点で、いずれも誤りである。

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