貸金業法第21条(取立て行為の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問してはならないが、監督指針によれば、例えば、債権の取立てをするに当たって勤務先を訪問する旨を告げたとしても、そのことをもって違反行為に該当するものではないとされている。
監督指針では、正当な理由なく債務者等の勤務先を訪問する旨を告げる行為自体が、人を威迫し、または私生活・業務の平穏を害するような言動として取立て行為規制に抵触し得るとされており、「告げたことをもって違反行為に該当しない」とはされていません。したがって記述3が不適切です。1の午後9時から午前8時までの取立ての制限と、他に連絡をとる合理的方法がない場合が正当な理由に該当し得るという整理、2の債務者等が申し出た時期以外の取立ての制限と、直近の申出が履行されていない場合が正当な理由に該当し得るという整理、4の私生活に関する事実を明らかにする行為の禁止に関する整理は、いずれも適切です。
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