法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第20回 (2025年度) 問22
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で、金銭の貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 2
Aは、契約締結時の書面を交付した後に、各回の返済金額を減額した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに交付する必要はない。
契約締結時の書面の交付後に契約内容を変更した場合は原則として変更後の内容を記載した書面を交付する必要がありますが、相手方の利益となる変更については再交付が不要とされています。したがって記述2が不適切です。各回の返済金額の減額は、返済期間の長期化により支払総額が増加し得るため相手方の利益となる変更とはいえず、再交付を要します。1の貸付けの利率の引下げ、3の期限の利益の喪失の定めについて相手方の利益となる変更、4の保証契約の解除は、いずれも相手方の利益となる変更に当たり再交付は不要です。