金利等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
貸金業法上、貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。)が利息制限法第1条及び第5条の規定の例により計算した金額を超える利息の契約を締結した場合、刑事罰の対象となる。
貸金業法12条の8第1項は利息制限法の上限を超える利息の契約の締結を禁止していますが、これに違反した場合は行政処分の対象となるにとどまり、直ちに刑事罰が科されるわけではありません。したがって記述4が不適切です。刑事罰の対象となるのは出資法5条の上限金利(年20%)を超える利息の契約を締結した場合等です。1の出資法4条による媒介手数料の制限(貸借金額の100分の5)、2の利息制限法4条1項による営業的金銭消費貸借の賠償額の予定の制限(年20%)、3の利息制限法8条による保証料の制限は、いずれも適切です。
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