法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第20回 (2025年度) 問19
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次の①~④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に規定するものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)
不動産を担保とする貸付けに係る契約は除外契約とされていますが、当該個人顧客または担保提供者の「居宅」など生活の基盤となる住居を担保とするものは除外契約から外されており、総量規制の対象となります。したがって記述2が該当しません。1の売却予定不動産の売却代金により弁済される貸付け、3の住宅資金貸付けが行われるまでのつなぎ資金の貸付け、4の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けは、いずれも貸金業法施行規則10条の21が定める除外契約に該当します。