本文へスキップ
Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第20回 (2025年度) 問26

26 / 50

複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)における利息の制限の適用に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 4

Aは、Bとの間で、元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)とする第一契約を締結し70万円をBに貸し付けた。その後、貸金業者であるCは、BがAから70万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で、元本を30万円とし利息を年1割8 分(18%)とする初めての第二契約を締結し30万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

利息制限法5条の元本額の特則(同一の債権者から重ねて借入れをした場合に元本額を合算して上限利率を判定する規定)は「同一の債権者」との間の契約に適用されるものであり、Aとは別の貸金業者Cとの初めての契約については他社からの借入残高を合算しません。したがって記述4が不適切です。したがって第二契約は元本30万円として年18%まで有効であり、15%超過部分が無効となるわけではありません。1は同時に締結した50万円と100万円を合算して150万円(上限年15%)、2は既存残高30万円と新たな70万円を合算して100万円(上限年15%)、3は完済後に同時に締結した8万円と30万円を合算して38万円(上限年18%)となり、いずれも適切です。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。