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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第20回 (2025年度) 問24

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貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

貸金業者は、その政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けたことは、貸金業法24条の6の2に列挙された開始等の届出事由には含まれていません。したがって記述1が不適切です。2の主任者の死亡等により設置要件を欠くこととなった場合、3の役員・使用人に貸金業の業務に関し法令違反行為があったことを知った場合、4の登録期間中に純資産額が5,000万円未満となったことを知った場合は、いずれも開始等の届出の対象とされています。

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