みなし利息に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 1
貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約で約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
利息制限法6条により、口座振替の方法による弁済でみなし利息から除外されるのは、債務者が金融機関に支払うべき手数料に相当するものであり、貸金業者が顧客から受領する口座振替手続に要する費用はみなし利息に含まれます。したがって記述1が不適切です。2の契約締結時の書面の交付に要する費用や、3のカードの新規発行費用(みなし利息から除外されるのはカードの再発行手数料です)は、いずれもみなし利息とされます。4のATM等の利用料は、1万円以下の弁済につき110円まで、1万円超の弁済につき220円まではみなし利息とされません。
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