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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問33
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X株式会社(以下、「X社」という)とその役員の間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
X社が所有する社宅をその規模等に応じた所定の方法により計算した通常支払われるべき賃貸料よりも低い家賃で役員に貸し付けた場合、役員側では実際に支払った賃貸料との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。
役員社宅を通常収受すべき賃貸料より低額で貸し付けた場合、その差額は役員に対する経済的利益として給与所得の収入金額となるため、選択肢1が適切である。役員が資産を時価の2分の1未満で法人に譲渡した場合は所得税法59条のみなし譲渡により時価で譲渡したものとされ、給与所得ではなく譲渡所得として課税される。法人が役員から無利息で借り入れても役員側に現実の収入がないため原則として課税されず、権利金の授受のない土地の賃貸では法人側に借地権相当額の受贈益が生じるものの、個人である役員側に譲渡所得課税は生じない。