問31
法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
減価償却費を損金の額に算入するにあたっては、確定した決算において償却費として損金経理することが要件とされている。
平成29年中に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定率法を選択することはできない。
取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産については、青色申告法人ではない法人であっても、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
固定資産の通常の維持管理または原状回復のために支出する修理・修繕の費用で、その支出の効果が1年以上に及ぶものについては、原則として、その支出の効果の及ぶ期間を基礎として減価償却することにより費用化する。