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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問30

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「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「所得拡大促進税制」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、適用を受けようとする法人は中小企業者等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 2

平成25年4月1日以後に新たに設立され、基準事業年度が存在しない法人の場合、基準雇用者給与等支給額は、原則として、最も古い事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額の70%相当額となる。

基準事業年度が存在しない新設法人では、設立事業年度の国内雇用者に対する給与等支給額の70%相当額を基準雇用者給与等支給額とみなすこととされており、選択肢2が適切である。事業主都合による離職者がいないことを要件とするのは雇用促進税制であり、所得拡大促進税制の要件ではない。また平成29年4月1日以後開始事業年度において、中小企業者等は平均給与等支給額が前事業年度を上回れば適用可能で(2%以上の増加は上乗せ措置の要件)、税額控除額は基本10%に上乗せ12%を加えた最大22%相当額である。

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