問30
「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「所得拡大促進税制」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、適用を受けようとする法人は中小企業者等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
所得拡大促進税制の適用を受けるためには、適用事業年度および前事業年度において事業主都合による離職をした雇用者がいないことが要件の1つとされている。
平成25年4月1日以後に新たに設立され、基準事業年度が存在しない法人の場合、基準雇用者給与等支給額は、原則として、最も古い事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額の70%相当額となる。
平成29年4月1日以後に開始する事業年度において、所得拡大促進税制の適用を受けるためには、平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額と比較して2%以上増加していなければならない。
平成29年4月1日以後に開始する事業年度において、所得拡大促進税制の適用を受けることによる税額控除額は、最大で雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額の20%相当額となる。