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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年1月 問32
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青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。
繰越欠損金が複数事業年度分ある場合は、最も古い事業年度に生じた欠損金額から順次損金の額に算入するため、選択肢2が適切である。繰越期間が10年となるのは平成30年4月1日以後開始事業年度に生じた欠損金であり、平成29年4月1日開始事業年度分は9年である。資本金1億円以下の中小法人は控除限度額の制限を受けず所得の全額から控除でき、繰戻還付を受けた場合でも前事業年度の所得から引ききれない欠損金は翌事業年度以降に繰り越すことができる。