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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年9月 問36

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宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

正解と解説

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正解 1

買主が売主である宅地建物取引業者の瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、当該瑕疵が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証し、かつ、当該瑕疵がある事実を知った時から1年以内でなければならない。

出題当時の民法上の瑕疵担保責任は売主の無過失責任とされており、買主が売主の帰責事由を立証する必要はありません。買主は瑕疵を知った時から1年以内に権利を行使すれば足りるため、帰責事由の立証を要求する記述は誤りです。選択肢2の引渡しの日から2年以上とする特約が有効であること、選択肢3の手付金の額が代金の2割までに制限されること、選択肢4の専任媒介は2週間に1回以上・専属専任媒介は1週間に1回以上の報告義務は、いずれも宅地建物取引業法の規定どおりです。

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