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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年9月 問34
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筆界特定制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
法務局に筆界特定の申請を行う場合、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する土地の合計面積に応じて定められた申請手数料と測量費用を負担する必要がある。
筆界特定の申請手数料は、対象となる土地の固定資産税評価額等を基礎とした土地の価額に応じて算定されるもので、隣接する土地の合計面積に応じて定まるものではありません。なお測量費用等の手続費用を申請人が負担する点は正しい記述です。選択肢1の筆界特定が所有権の範囲ではなく筆界の位置を特定するものであること、選択肢2の共有者の1人による単独申請が可能であること、選択肢3の筆界特定書の写しは利害関係の有無を問わず交付を受けられることは、いずれも制度どおりです。