相続税の税額控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
正解 3
未成年者である相続人が、過去に未成年者控除の適用を受けたことがある場合、その者が2回目に受けることができる未成年者控除額は、「(18歳-相続開始時年齢)×10万円」の算式により計算した金額である。
過去に未成年者控除の適用を受けたことがある者の2回目の控除額は、「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」と、最初の相続の際の控除限度額から既に控除した金額を差し引いた残額とのいずれか少ない金額となる。単純に前者の算式によるとする3が不適切。1の外国税額控除の邦貨換算にTTSを用いること、2の相続時精算課税に係る贈与税相当額の控除と控除しきれない場合の還付、4の相次相続控除(前の相続開始から10年以内)はいずれも正しい。
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