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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年1月 問27

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居住者であるAさんの2024年分の各種所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得金額は、その所得金額が損失の金額であることを意味している。 所得金額 備 考 ・不動産賃貸業を営むことによる所得 ・不動産所得の金額の計算上の必要経費に当該不動産所得 ▲100万円所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子20万円を含む金額 ・小売業を営むことによる所得事 業 所 得 300万円 ・青色申告特別控除後の金額譲 渡 所 得 ▲20万円 ・金地金の譲渡により生じた損失の金額雑 所 得 ▲20万円 ・暗号資産取引で生じた損失の金額

正解と解説

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正解 4

220万円

不動産所得の損失100万円のうち、土地の取得に要した負債の利子20万円に相当する部分は損益通算の対象外とされるため、通算できる損失は80万円です。金地金は1個または1組の価額が30万円を超える貴金属として生活に通常必要でない資産に当たり、その譲渡損失20万円は他の所得と損益通算できず、暗号資産取引による雑所得の損失20万円も損益通算の対象外です。したがって総所得金額は事業所得300万円-不動産所得の損失80万円=220万円となります。

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