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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年1月 問31

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法人税における資産の評価損に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 2

衣料品販売業者のB社が有する棚卸資産のうち、季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであり、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。

季節商品で売れ残ったものが、既往の実績その他の事情に照らして今後通常の価額では販売できないことが明らかな場合は、棚卸資産の評価損の計上事由に該当し、損金経理により損金算入できます(法人税基本通達9-1-4)。仕入先の過剰生産による単なる価額の低下や物価変動・過剰生産等による時価の下落は評価損の計上事由になりません。また完全支配関係のある子法人が清算中である場合の株式は評価損の損金算入が認められず、固定資産についても過度の使用や修理不十分による損耗は評価損の計上事由に該当しません。

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