問31
法人税における資産の評価損に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
卸売業者のA社が有する棚卸資産について、仕入先であるメーカーの過剰生産により、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
衣料品販売業者のB社が有する棚卸資産のうち、季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであり、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
不動産業者のC社が有する完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)について、その発行法人であるC社の子法人が財務状態の悪化に伴い解散し、清算中となったことにより、当該株式の価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
建設業者のD社が有する固定資産について、過度の使用または修理の不十分によって著しく損耗していることにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。