不動産の譲渡に係る各種特例の併用の可否に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
正解 1
Aさんが、自宅(建物とその敷地)と1人暮らしをしていた父親の相続により2年前に取得した実家(建物とその敷地)を同一年中に譲渡した場合に、実家の譲渡について「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けるときは、自宅の譲渡について「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることはできない。
空き家に係る3,000万円特別控除と居住用財産の3,000万円特別控除は、同一年中の譲渡について併用が可能です(ただし両方合わせて3,000万円が控除限度となります)。したがって併用できないとする記述は誤りです。空き家特例と相続税の取得費加算の特例が選択適用で重複できないこと、特定居住用財産の買換え特例と軽減税率の特例が重複適用できないこと、居住用財産の3,000万円特別控除と取得費加算の特例は併用できることは、いずれも正しい記述です。
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