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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年1月 問37

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建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 3

専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、原則として、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

自動車車庫等部分の床面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として容積率の算定における延べ面積に算入されません。セットバック部分は容積率・建蔽率の算定の基礎となる敷地面積に算入できず、前面道路幅員による容積率の制限を受けるのは幅員が12m未満の場合です。また共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下や階段の用に供する部分は、割合の限度なく全部が延べ面積に算入されません。

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