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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年1月 問36

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借地借家法における定期建物賃貸借契約(定期借家契約)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、賃貸人および賃借人は、いずれも宅地建物取引業者ではない個人であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 2

定期建物賃貸借契約において、その賃料が近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は賃料の増減額をしない旨の特約をした場合、その特約は無効となる。

定期建物賃貸借契約では、賃料の改定に関する特約がある場合は借地借家法32条の借賃増減額請求の規定が適用されないため(同法38条9項)、賃貸借期間中は賃料を増減額しない旨の特約も有効です。事前の書面交付と説明を欠くと更新がない旨の定めが無効となること、期間1年以上の契約では期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に終了の通知をすれば終了を対抗できること、床面積200㎡未満の居住用建物で転勤等のやむを得ない事情がある場合に賃借人が解約を申し入れれば1ヵ月経過で契約が終了することは、いずれも正しい記述です。

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