問39
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
本特例の適用を受ける土地が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の2の額となる。
本特例の適用を受けていた土地の上の住宅を改築し、2024年9月に当該住宅の床面積の2分の1を超える部分を店舗とした場合、当該土地に係る2024年度分の固定資産税のうち、2024年10月1日以後に納期限が到来する分については本特例の適用を受けることができない。
本特例の適用を受けていた土地の上の住宅を建替えのために2024年10月に取り壊した場合、2025年1月1日現在において新たな住宅が完成しておらず、建築中であっても、所定の要件を満たせば、当該土地に係る2025年度分の固定資産税について継続して本特例の適用を受けることができる。
本特例の適用を受けていた土地の上の住宅が管理不全空家等に該当し、その所有者が市町村長から当該住宅が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導を受けた場合、当該土地に係る固定資産税について、その指導を受けた日の属する年度の翌年度分から本特例の適用を受けることができない。