問23
NISAに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
一般口座や特定口座で保有する上場株式等は、NISA口座に移管することができない。
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
NISA口座を開設する金融機関について、現在開設している金融機関とは別の金融機関に変更するためには、変更を希望する年分の属する年の前年の10月1日から変更を希望する年分の属する年の9月30日までに所定の手続をする必要がある。
NISA口座を開設した者が海外転勤により出国する場合、当該口座を開設している金融機関に出国の日の前営業日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出することにより、出国後も引き続き当該口座で上場株式等を購入することができ、その譲渡益や配当等は非課税となる。