問30
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
食品製造業者のA社が、株主総会に出席した株主全員に対し、自社の新商品であるサプリメントの試供品を提供した場合、その提供に要した費用は交際費等に該当する。
卸売業者のB社が、災害を受けた得意先等の取引先に対し、被災前の取引関係の維持や回復を目的として災害発生後相当の期間内に災害見舞金を支出した場合、その支出に要した費用は交際費等に該当しない。
不動産業者のC社が、本社社屋の新築記念として行った式典の開催費用として300万円を支出する一方、出席した取引先から100万円の祝い金を受け取った場合、式典の開催費用から祝い金の金額を控除した200万円のみが交際費等に該当する。
建設業者のD社が、同業者団体主催の飲食を伴う懇親会(参加者数は不明)への社員2人の参加費用として3万円を支払った場合、その支払った費用のうち、1人当たり1万円に相当する部分の金額を除く1万円のみが交際費等に該当する。