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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年1月 問28
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2024年中に新築住宅を取得し、同年中に入居した場合における住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
取得した住宅の床面積が70㎡である場合、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
住宅借入金等特別控除は、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件であり、床面積70㎡の住宅であればこの所得要件を満たす必要があります(床面積40㎡以上50㎡未満の特例では1,000万円以下)。2024年入居の新築住宅の控除期間は認定長期優良住宅を含め最長13年であり、床面積の2分の1以上が居住用であれば店舗併用住宅も対象となります。また控除しきれない額は翌年分の所得税からではなく、翌年度分の個人住民税から一定の限度額まで控除されます。