問28
2024年中に新築住宅を取得し、同年中に入居した場合における住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取得した住宅が認定長期優良住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で15年間である。
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は、専ら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
取得した住宅の床面積が70㎡である場合、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
住宅借入金等特別控除の控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を、翌年分の所得税額から控除することができる。