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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年5月 問27
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居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 1
父が入院中に死亡し、その後、相続人である子が父の入院中に生じた医療費を相続財産から支払った場合、当該医療費は、父に係る準確定申告において医療費控除の対象となる。
医療費控除は現実に医療費を支払った時点で判定するため、被相続人の死亡後に相続人が支払った医療費は被相続人の準確定申告における医療費控除の対象とはなりません。この場合、その医療費を支払った相続人が被相続人と生計を一にしていたときは、その相続人の医療費控除の対象となります。したがって1が不適切です。生計を一にする親族の過去分の国民年金保険料を支払った場合は支払った年分の社会保険料控除の対象となり、本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除は適用されず、青色事業専従者給与の支払を受ける配偶者等は控除対象配偶者になりません。