未分類
5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年5月 問33
33 / 50
会社とその役員の間の取引等における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
表示する
正解 2
会社が所有する土地(取得価額2,500万円、時価3,000万円)を2,000万円で役員に譲渡した場合、役員側では時価と譲受価額の差額である1,000万円について、会社からの贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となる。
法人が役員に対して時価より低い価額で資産を譲渡した場合、時価と譲受価額との差額は役員に対する給与(経済的利益)として取り扱われ、役員側では給与所得として所得税の課税対象となります。贈与税が課されるのは個人間の低額譲受けの場合であるため、2が不適切です。役員から法人への低額譲渡では時価2,500万円と譲渡価額2,400万円の差額100万円が受贈益として法人の益金となり、役員からの借入金の債務免除益も益金に算入されます。また無利息貸付けについては、法人側で通常収受すべき利息相当額を益金に算入するとともに、役員側では同額が給与所得の収入金額となります。