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5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年5月 問30

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法人税における修繕費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。

正解と解説

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正解 4

法人が耐用年数を経過した減価償却資産について修理、改良等をした場合、その修理、改良等が当該資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなるものであっても、その修理、改良等のために支出した費用の額は、その金額の多寡にかかわらず、修繕費に該当する。

耐用年数を経過した減価償却資産であっても、その修理・改良等が資産の価値を高め、または耐久性を増すこととなる部分に対応する金額は資本的支出として資産計上する必要があり、金額の多寡にかかわらず修繕費となるわけではないため、4が不適切です。使用中の土地の水はけを良くするための砂利等の敷設費用は修繕費として取り扱われ、資本的支出か修繕費か明らかでない金額が60万円未満である場合や、支出額が20万円未満である場合には、修繕費として損金経理することが認められます。

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