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5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年5月 問25

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居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 4

賃貸人が、所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、不動産の貸付が事業的規模に満たない場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。

不動産の貸付けが事業的規模に至らない場合、賃貸建物の取壊し等により生じた資産損失は、その損失を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます(所得税法51条4項)。したがって4が適切です。保証金を預け入れて生じた利子は不動産所得ではなく利子所得となり、返還を要する敷金は預り金であるため収入金額に算入しません。また賃貸物件を譲渡するために支払う立退料は、不動産所得の必要経費ではなく譲渡費用として譲渡所得の計算上控除します。

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