問23
特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
複数の金融機関で源泉徴収選択口座を開設した場合、源泉徴収選択口座内の上場株式を譲渡したことによる譲渡所得を申告するかどうかは口座ごとに選択することができる。
源泉徴収選択口座内における上場株式の譲渡益は、申告をしなければ合計所得金額に含まれないが、申告をすると合計所得金額に含まれる。
源泉徴収選択口座に上場株式の配当金を受け入れる場合に、当該口座内に上場株式の譲渡損失の金額があるときは、配当金の支払の都度、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算される。
被相続人が特定口座で保有していた上場株式を、相続人が相続(単純承認)により取得する場合、所定の手続により、当該株式を相続人の特定口座に移管することができる。