不動産
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年5月 問43
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民法における不動産の売買契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内にしなければならない。
当時の民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は瑕疵がある事実を知った時から1年以内に契約の解除や損害賠償の請求をしなければならないとされていた。解約手付による解除は相手方が履行に着手するまでに限られ、代金の一部支払は履行の着手に当たるため選択肢1は誤り、履行遅滞による解除には相当の期間を定めた催告が必要なため選択肢2も誤りである。瑕疵担保責任は売主の無過失責任であり瑕疵を知らなくても責任を負うので選択肢4も誤りである。なお2020年施行の改正民法では瑕疵担保責任は契約不適合責任に改められ、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば足りることとされている。