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タックスプランニング
5月

FP技能検定 2級 (学科) 2017年5月 問33

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所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 1

事業所得の金額(総合課税に係るもの)の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

損益通算ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得に生じた損失であり、事業所得の損失は他の各種所得の金額と損益通算することができる。一時所得や雑所得の損失は損益通算の対象外であり、ゴルフ会員権などの生活に通常必要でない資産の譲渡損失、および非課税とされる生活用動産の譲渡損失も他の所得と通算できないため、他の記述は適切である。

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