問33
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
事業所得の金額(総合課税に係るもの)の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。