不動産
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問43
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不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後でも、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することにより、契約を解除することができる。
解約手付による契約解除は相手方が契約の履行に着手するまでの間に限られるため、買主が売買代金の一部を支払って履行に着手した後は、売主は手付の倍額を償還しても契約を解除することはできず、選択肢2が不適切である。実測面積と登記記録面積の差を単価で精算する実測売買の方法は一般に行われている。当時の民法では瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は買主が瑕疵を知った時から1年以内とされ、また引渡し前に売主の責めに帰さない事由で建物が滅失しても債権者主義により売主は代金を請求できた。なお現行民法では、これらは契約不適合責任として不適合を知った時から1年以内の通知が求められ、危険負担についても買主は代金の支払いを拒むことができるとされている。