不動産
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問45
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借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
正解と解説
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正解 1
普通借家契約では、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6ヵ月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。
普通借家契約で1年未満の存続期間を定めた場合は、期間の定めがない建物賃貸借とみなされるのであって、1年とみなされるわけではないため選択肢1が不適切である。定期借家契約で期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までの間に終了の通知をしなければ終了を賃借人に対抗できない。造作買取請求権を放棄させる特約は有効であり、床面積200㎡未満の居住用建物についてはやむを得ない事情がある場合に賃借人から解約の申入れができる。