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1月

FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問33

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所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。

正解と解説

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正解 4

自己資金により購入したアパートを賃貸して家賃を受け取ったことによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額

損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られ、自己資金で購入したアパートの賃貸による不動産所得の損失は土地等の負債利子部分もないため、全額を給与所得と損益通算できる。一時所得の計算上生じた損失はないものとされ通算できず、土地建物等の譲渡損失は分離課税とされ原則として他の所得と通算できない。またゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に該当し、その譲渡損失も損益通算の対象外である。

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