タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問34
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所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
医療費控除(「特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
医療費控除額は、支払った医療費(保険金等で補てんされる部分を除く)の合計額から、総所得金額等の5%と10万円のいずれか低い方の金額を差し引いて計算するため、一律に10%相当額を控除するとした選択肢2が不適切である。生活に通常必要な資産について災害・盗難・横領による損失が生じた場合の雑損控除、国民年金基金の掛金の全額が社会保険料控除の対象となること、青色事業専従者給与の支払を受けている配偶者について配偶者控除を受けられないことは、いずれも正しい。