タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問37
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次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
正解と解説
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正解 3
法人住民税の本税
法人住民税(道府県民税・市町村民税)の本税は、法人税と同様に所得の金額の計算上損金の額に算入されないため、選択肢3が該当する。これに対して法人事業税の本税は、原則としてその納付が確定した事業年度において損金算入が認められる。固定資産税・都市計画税も損金に算入され、地方公共団体への寄附金は明細を記載した書類を添付すれば全額が損金算入される。