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午後 第26問 / 70

司法書士試験 (多肢択一式) 2022年度 午後 第26問

不動産登記法

Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とす る所有権移転請求権保全の仮登記(以下「本件仮登記」という。)がされている場合におい て、次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までの うち、どれか。 ア 本件仮登記がされた後にBが死亡し、その相続人がCのみである場合において、C が売買予約を解除したときは、Cは、BからCへの相続を原因とする所有権移転請求 権移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申 請することができる。 イ 本件仮登記がされた後にAからCへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされ ている場合であっても、Bは、Aを登記権利者として、本件仮登記の抹消の申請をす ることができる。 ウ 本件仮登記に基づく本登記がされた後、「令和○年○月○日解除」を登記原因及びそ の日付として本件仮登記の抹消の申請と当該本登記の抹消の申請をする場合には、こ れらの申請は一の申請情報によってすることができる。 エ Bが売買予約の解除を原因とする本件仮登記の抹消を単独で申請する場合には、本 件仮登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。 オ 本件仮登記がされた後にBの住所に変更があり、その後、Bが売買予約を解除した 場合には、Bは、住所の変更の登記をすることなく、住所の変更があったことを証す る情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。

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