司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午前 第1問
表現の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っている ものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為について、その表 現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白で あって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に は、当該表現行為の事前差止めを認めても憲法第21条第1項に違反するものではな い。 イ 公職の選挙に関し戸別訪問を禁止する目的は、戸別訪問という手段方法がもたらす 弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保するという正当なものであるが、一律 に戸別訪問を禁止することは、合理的でやむを得ない限度を超えて意見表明の自由 を制約するものであり、当該目的との間に合理的な関連性があるということができ ず、憲法第21条第1項に違反する。 ウ 報道機関が、取材の目的で、公務員に対し、国家公務員法で禁止されている秘密漏 示行為をするようそそのかす行為は、その手段・方法にかかわらず正当な取材活動の 範囲を逸脱するものであるから、これを処罰しても、憲法第21条の趣旨に反しない。 エ 公務員及びその家族が私的生活を営む場所であり一般に人が自由に出入りすること のできる場所ではない集合住宅の共用部分及び敷地に管理権者の意思に反して立ち入 ることは、それが政治的意見を記載したビラの配布という表現の自由の行使のためで あっても許されず、当該立入り行為を刑法上の罪に問うことは、憲法第21条第1項 に違反するものではない。 オ 傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するため になされるものである限り、憲法第21条第1項の規定の精神に照らして尊重される べきであり、理由なく制限することはできない。 (参考) 憲法 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。