法規・制度・倫理
薬剤師国家試験 第103回 問309
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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(以 下「体制省令」という。)には、薬局において調剤の業務に係る医療の安全を確保 するために必要な措置として、従業者に対する研修が定められている。この研修と して、薬局の過去のヒヤリ・ハット事例報告を薬剤師全員で確認し、以下の事例を 検討した。 (処方) ノルバデックス錠 10 mg 1 回 2 錠( 1 日 2 錠) 1 日 1 回 朝食後 14 日分 この処方に対してノルバスク錠 10 mg 1 回 2 錠( 1 日 2 錠)14 日分を調剤し た。薬剤交付時に患者に「高血圧の薬」であることを説明した際、患者が間違いに 気づいた。 ノルバデックス錠:成分名 タモキシフェンクエン酸塩 ノルバスク錠 :成分名 アムロジピンベシル酸塩 研修のほか、体制省令に定められている調剤の業務に係る医療の安全を確保する ために必要な措置に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。
正解と解説
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正解 5
調剤過誤に関する懲罰の設定22
体制省令が定める医療安全確保のための措置には、安全管理責任者の設置、業務手順書の作成、安全確保のための指針の策定、事故報告体制の整備などが含まれるが、調剤過誤に対する懲罰の設定は義務付けられておらず、個人の懲罰よりもシステムとしての再発防止が重視される。