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薬剤師国家試験 第103回 問315
法規・制度・倫理
72 歳男性。男性の家族が処方箋を持って薬局を訪れた。薬を取りそろえる 前に薬剤師が家族に服薬状況を確認したところ、錠剤やカプセル剤のような固形物 の服用が難しいことが判明した。処方箋はすべて一般名処方であり、患者の希望が あるので後発医薬品での調剤が可能である。 (処方 1 ) グリメピリド錠 1 mg 1 回 1 錠( 1 日 1 錠) 1 日 1 回 朝食後 14 日分 (処方 2 ) ボグリボース錠 0.2 mg 1 回 1 錠( 1 日 3 錠) 1 日 3 回 朝昼夕食直前 14 日分 (処方 3 ) アトルバスタチン錠 5 mg 1 回 1 錠( 1 日 1 錠) 1 日 1 回 夕食後 14 日分 この調剤を行った保険薬局は、健康保険制度に基づいて調剤報酬を請求できる。 次の図は、一般的な調剤報酬の請求、審査、支払いの仕組みであり、1から5まで は、次の用語のいずれかが当てはまる。 ・一部負担金等の支払い ・審査済の請求書送付 ・調剤報酬の支払い ・調剤報酬の請求 ・保険料の支払い この図において、「調剤報酬の請求」はどれか。1つ選べ。 被保険者(患者) 調剤 1 2 保険薬局 保険者 3 4 5 支払基金(注1) 請求金額の支払い 又は国保連合会(注2) 注1:支払基金:社会保険診療報酬支払基金 注2:国保連合会:国民健康保険団体連合会
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