通関士試験 第49回 関税法等 第2問
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次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 1 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物に係る関税のうち、関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税を賦課しようとするときは、その調査により、( イ )を決定することとされている。 2 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が( ロ )の翌日から起算して( ハ )を経過する日までに納付しなければならない。 3 過少申告加算税に係る( ニ )を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が( ロ )の翌日から起算して( ハ )を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日との( ホ )までに納付しなければならない。
語群
- 11月
- 23月
- 310日
- 4いずれか遅い日
- 5いずれかの日
- 6いずれか早い日
- 7加算通知書
- 8課税標準及び税率
- 9課税標準及び納付すべき税額
- 10受領された日
- 11到達した日
- 12納税通知書
- 13納付すべき税額
- 14発せられた日
- 15賦課決定通知書
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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課税標準及び納付すべき税額
賦課課税方式が適用される関税のうち直ちに徴収するものを賦課しようとするときは、税関長はその調査により「課税標準及び納付すべき税額」を決定することとされており、税率のみならず税額そのものを決定する点が特徴である。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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発せられた日
輸入許可前引取り承認貨物に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、当該通知書が「発せられた日」の翌日から起算して一定期間を経過する日までに納付しなければならないとされている。受領日や到達日ではなく、通知書の発送日が起算点となる点に注意が必要である。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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1月
更正通知書が発せられた日の翌日から起算して「1月」を経過する日までに、記載された納付すべき税額を納付しなければならないとされている。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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賦課決定通知書
過少申告加算税に係る「賦課決定通知書」を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を所定の期限までに納付しなければならないとされている。加算通知書や納税通知書ではなく、賦課決定通知書という名称が正しい。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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いずれか遅い日
過少申告加算税の納付期限は、通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と、当該加算税の起因となった関税に係る貨物の輸入許可の日との「いずれか遅い日」までとされており、納税者にとってより猶予のある期限が採用される。