関税法等
通関士試験 第49回 関税法等 第6問
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次の記述は、関税法及び関税定率法における用語の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 3, 4, 5
特定輸出者が、関税法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定により特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「特例輸出貨物」に該当する。 / 本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。 / 輸入申告に係る貨物が経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)の規定に基づきオーストラリアの原産品とされるものであることを申告する書類であってオーストラリア協定第3・16条の規定に基づき作成されたものは、関税法施行令第61条第1項第2号に規定する「オーストラリア協定原産品申告書」に該当する。 / 燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「船用品」に該当する。
特定輸出申告により輸出の許可を受けた貨物は「特例輸出貨物」に該当し(肢1)、排他的経済水域で採捕された水産物を他国へ送り出すことは「輸出」に該当し(肢3)、オーストラリア協定に基づき作成された原産品申告書は「オーストラリア協定原産品申告書」に該当し(肢4)、船舶で使用する燃料等の消耗品は「船用品」に該当する(肢5)ため、いずれも正しい。外国の軍艦及び軍用機は「特殊船舶等」の定義に含まれないため肢2は誤りである。