貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問32
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A社はB社に対して貸金債権を有しており、B社はA社に対して売掛金債権を有している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A社とB社との間に相殺についての特段の合意はないものとする。
正解と解説
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正解 1
A社は、B社が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、原則として、破産手続によらないで貸金債権と売掛金債権とを対当額で相殺することができる。
破産法は、破産債権者が破産手続開始の時に破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をすることができると定めており、相殺権は破産手続の外で行使できる。相殺の効力は意思表示の時ではなく双方の債務が相殺適状となった時にさかのぼって生じ、受働債権の期限は債務者が放棄できるため自働債権の弁済期が到来していれば相殺でき、差押え前に取得した債権であれば差押え後も相殺をもって対抗できる(民法第511条)。