貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第3回 (2009年度) 問35
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A社はB社に対し金銭を貸し付けた。その後、B社が民事再生法に規定する再生手続(以下、本問において「民事再生手続」という)開始の申立てをする旨の通知がB社の代理人である弁護士CからA社に送付された。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
A社がB社の不動産に抵当権を設定していた場合、民事再生手続が開始された後であっても、A社は、原則として民事再生手続によらないで抵当権を実行することができる。
抵当権など再生手続開始時に再生債務者の財産に存する担保権は別除権として扱われ、民事再生法上、原則として再生手続によらないで行使することができる。再生手続開始の申立て段階では中止命令等がない限り強制執行は妨げられず、再生計画案の可決には議決権者の過半数の同意と議決権総額の2分の1以上の同意が必要であるから3分の1の議決権者の反対のみでは否決されず、確定した再生計画の記載がされた再生債権者表は確定判決と同一の効力を有し債務名義となる。