法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問20
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約を締結するとともに、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という)として30万円を提示した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
A社は、Bとの間の合意に基づき、貸付限度額を40万円に増額する場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないが、その調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
貸金業法第13条の3は、極度方式基本契約に係る貸付限度額を増額する場合にも返済能力に関する調査を求めており、その調査に際しては指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないため、使用不要とする点が誤り。返済能力を超える増額の禁止、調査記録の作成・保存、返済能力の低下によらず連絡が取れないなどの理由で一時的に引き下げた額を元の額まで戻す場合に調査義務を負わないことは適切である。