法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問21
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貸金業法第20条の2第1項に規定する公的給付(以下、本問において「公的給付」という)に係る預金通帳等の保管等の制限に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
公的給付とは、法令の規定に基づき国等がその給付に要する費用等の全部又は一部を負担することとされている給付であって、法令の規定により、差し押さえることは禁止されているが、第三者に譲り渡し、又は担保に供することができるものをいう。
貸金業法第20条の2にいう公的給付とは、法令の規定に基づき国等がその費用の全部または一部を負担する給付で、法令により譲渡・担保供与・差押えのいずれもが禁止されているものをいい、譲渡や担保供与ができるものは含まれない。受給権者である債務者の預金口座等に払い込まれた公的給付から弁済を受けることを目的とした預金通帳等の引渡し要求の禁止、債務者の親族の口座に係る同様の要求の禁止、無登録で貸金業を営む者にも規制が及ぶことは適切である。