法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問23
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)に基づく債権の取立てを貸金業者であるC社へ委託した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
C社は、Bに対し、本件貸付契約に基づく債務の支払いを催告するために書面又は電磁的記録(以下、本問において「支払催告書面等」という)を送付するときは、支払催告書面等に、内閣府令で定めるところにより、支払いの催告時における当該催告に係る残存債務の額を記載又は記録しなければならないが、貸付けの利率を記載又は記録する必要はない。
貸金業法第21条第3項および施行規則は、支払を催告する書面等に、貸金業者の商号・名称・氏名および住所、契約年月日、貸付けの金額、貸付けの利率、支払を請求する金額、残存債務の額等を記載すべきものとしており、貸付けの利率の記載も必要である。取立てに際して請求があったときに委託元の商号や取立てを行う者の氏名等を明らかにすべきこと、従業者証明書の提示によることができること、これを怠った場合の罰則は適切である。