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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問20

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貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

個人顧客との間で締結しようとする、当該個人顧客の親族の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)の範囲内であるものに限る。)は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。

個人過剰貸付契約から除かれる除外契約のうち不動産を担保とする貸付けは、返済能力を超えず貸付金額が不動産の価格の範囲内であることに加え、当該個人顧客または担保提供者の居宅など生活に必要な住宅を担保としないことが要件とされている。親族の居宅を担保とする契約はこの要件を満たさず除外契約に該当しないため、この記述が誤りである。年収等の3分の1を基準額とする点、自動車購入資金で所有権留保または譲渡担保が付されているもの、売却予定不動産の売却代金で弁済される貸付けはいずれも規定どおりである。

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