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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問26

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貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人(以下、本問において「特定非営利金融法人」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2

特定非営利金融法人は、貸金業の業務を営むに当たり、年1割(10%)を超えない割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、もしくはその支払いを要求することができる。

特定非営利金融法人(いわゆるNPOバンク)が特定貸付契約について適用を受ける上限金利は年7.5%であり、これを超える利息の契約・受領・要求は認められないため、「年1割(10%)を超えない割合」とする②が不適切である。①の特定非営利金融法人の定義(非営利特例対象法人が要件を満たして業務を行い、特定貸付契約の締結を業として行う旨を届け出た貸金業者)、③の特定貸付契約における指定信用情報機関の信用情報の使用義務が課されないこと、④の特定非営利活動貸付けの要件(契約締結までに相手方の貸金業者に対する債務総額その他の財務状況の把握等を行うこと)は、いずれも適切である。

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